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遺産分割・名義変更

遺産分割協議書の書き方|必要なケースと専門家への依頼を解説

梶原 利恵 / 更新:2026-06-20
遺産分割協議書の書き方|必要なケースと専門家への依頼を解説
親が亡くなって相続が始まったものの、「遺産分割協議書って自分で書けるの?何を書けばいいの?」と手が止まっている方は多いはずです。結論から言うと、決まった書式はなく、相続人全員の合意内容を正確に書けば自作できます。ただし不動産の書き方を間違えると登記が通らず、やり直しになります。
  • 遺産分割協議書に法定の書式はなく、合意内容を正確に書けば自作できる。
  • 作成自体に公的な手数料はかからないが、相続登記には登録免許税(評価額の0.4%)がかかる。
  • 不動産は登記記録どおりに書かないと相続登記が受け付けられない。
  • 相続人全員の署名・実印の押印と印鑑証明書が必要になる。
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要。

所要時間の目安は、戸籍集めから完成まで早くて2〜3週間、相続人が多いと数か月。難易度は「不動産がなければ自作可」「不動産があれば登記記録の確認が必須」と考えてください。

用意する道具は、被相続人と相続人の戸籍類、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、預貯金の通帳、相続人全員の印鑑証明書と実印です。

遺産分割協議書 書き方の結論

【保存版】遺産分割協議書を自分で作成する方法!作成時の注意点も解説
【保存版】遺産分割協議書を自分で作成する方法!作成時の注意点も解説

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分け方を1枚にまとめ、全員が署名・実印で押印する書面です。

私が司法書士事務所で補助者をしていたとき、自作の協議書を持ち込む方は珍しくありませんでした。差し戻しになる原因は、ほぼ毎回「不動産の書き方」です。住所(住居表示)で書いてしまい、登記記録の地番・家屋番号と合わない。これだと法務局で受け付けてもらえません。

逆に言えば、不動産を登記事項証明書のとおりに正確に書き写すコツさえ押さえれば、自作のハードルはぐっと下がります。法務局も「相続人全員が合意した内容を明確に記載する必要がある」とし、決まった書式は定めていません。

一番のつまずきポイントは不動産です。所在・地番・家屋番号・地積などを、登記事項証明書から一字一句そのまま書き写してください。住所ではなく登記記録です。

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専門家に依頼する場合は、相続の状況に応じて弁護士・司法書士・行政書士・税理士のいずれが適任か変わります。

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このあとの第3章で、どんなケースでどの専門家を選ぶべきかを整理します。先に結論だけ言うと、「もめている=弁護士」「不動産あり=司法書士」「不動産なし=行政書士」「相続税の申告あり=税理士」が基本の振り分けです。

状況別・相談先の早見表
こんな状況主な相談先理由
相続人どうしで対立している弁護士代理交渉・調停まで対応できる
不動産がある司法書士相続登記の申請を一括で任せられる
不動産がなく書類作成中心行政書士協議書作成・戸籍収集に対応
相続税の申告が必要税理士申告書作成と特例適用の判断

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容を証明する書面で、相続登記や預貯金の名義変更などの手続きに使う書類です。

遺言書がない、または遺言書と異なる分け方をするとき、誰が何を取得するかを話し合いで決めます。その合意を文章にしたものが遺産分割協議書です。

ポイントは「全員」です。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けると協議は成立しません。連絡が取れない相続人を外して進めても、その協議書は無効になります。

2.遺産分割協議書の作成は必要?不要?

【自分でできる!】遺産分割協議書の作成手順・書き方を相続のプロが伝授します
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遺産分割協議書が必要かどうかは、遺言書の有無・相続人の人数・遺産の中身で決まります。

全部のケースで必須というわけではありません。ただ、不動産や預貯金を相続人の名義に変える場面では、ほぼ必要になると考えておいたほうが安全です。

とくに2024年4月1日から相続登記が義務化された影響は大きいです。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。協議書づくりを先延ばしにしにくくなりました。

2-1.遺産分割協議書が必要なケース

遺言書がなく、相続人が複数いて、不動産・預貯金・有価証券などを名義変更する場合は、遺産分割協議書が必要です。

2-1.遺産分割協議書が必要なケース

具体的には、相続登記の申請、金融機関での預貯金の払い戻し・名義変更、証券会社での株式の移管などで提出を求められます。

相続税の申告がある人にも関係します。相続税の申告書に遺産分割協議書を添付する場面があり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、遺産が分割済みであることが適用の前提になるためです。

未分割のまま相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)を迎えると、配偶者控除や小規模宅地等の特例がいったん使えず、納税額が膨らむことがあります。

2-2.遺産分割協議書が不要なケース

相続人が1人だけの場合や、有効な遺言書どおりに遺産を分ける場合は、遺産分割協議書は基本的に不要です。

相続人が1人なら、そもそも分ける相手がいません。遺言書がある場合も、その内容どおりに手続きするなら協議書を作る必要はありません。

ただし注意したいのは、遺言書があっても相続人全員が合意すれば遺言と異なる分け方ができる点です。その場合は協議書を作ることになります。「遺言があるから不要」と早合点しないでください。

3.遺産分割協議書の作成は専門家に任せるべき?

【相続手続き】遺産分割協議書のよくあるNG例と正しい書き方を完全解説|書き直しを防ぐポイント【司法書士が解説】
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不動産がなく相続人どうしが円満なら自作で十分ですが、もめている・不動産がある・相続税の申告があるなら専門家に任せたほうが確実です。

正直に言うと、自作で一番こわいのは「完成したつもりが手続きで使えない」状態です。協議書の作成自体に公的な手数料は定められていませんが、書き直しの手間や、登記・申告の期限切れリスクを考えると、状況によっては専門家費用は十分に元が取れます。

3-1.相続人同士がもめているときは弁護士に依頼

相続人どうしで取り分が折り合わない、感情的に対立しているときは、弁護士が適任です。

3-1.相続人同士がもめているときは弁護士に依頼

弁護士は相続人の代理人として他の相続人と交渉でき、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停・審判まで対応できます。協議書の文案作成だけでなく、合意形成そのものを任せられるのが他士業との違いです。

私の経験でも、一度こじれた相続を当事者だけで戻すのは本当に難しい。早めに弁護士へ、が結局いちばん早いことが多いです。

3-2.不動産がある場合は司法書士に依頼

遺産に不動産があり、相続登記まで必要なら司法書士が適任です。

司法書士は相続登記の申請を代理できます。協議書に書く不動産の表示を登記記録どおりに整え、そのまま登記申請まで一括で進められるのが強みです。前述のとおり、不動産の書き方ミスは差し戻しの最大の原因なので、ここを任せられる安心感は大きいです。

なお相続登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)です。評価額1,000万円の土地なら4万円が目安になります。

3-3.不動産がない場合は行政書士に依頼

遺産分割協議書の「分からない」を相続のプロが個別で回答!完全解説
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不動産がなく、預貯金や自動車などの名義変更が中心なら、行政書士に協議書作成を依頼できます。

行政書士は遺産分割協議書の作成や、相続人を確定するための戸籍収集に対応します。相続登記の代理はできないため、不動産がからむ場合は司法書士、争いがあれば弁護士へ、という線引きを覚えておくと依頼先で迷いません。

3-4.相続税の申告義務がある場合は税理士に依頼

相続税の申告が必要なら、税理士に依頼するのが確実です。

3-4.相続税の申告義務がある場合は税理士に依頼

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。この期限はあっという間に来ます。税理士は申告書の作成に加え、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用可否を判断します。協議書の分け方が特例の使えるかどうかを左右するので、申告がある人は協議の段階から税理士に相談したほうが得です。

よくある質問

遺産分割協議書の書き方でよく一緒に調べられる疑問を、実務の目線でまとめました。

よくある質問

遺産分割協議書 書き方とは?
相続人全員が合意した遺産の分け方を1枚にまとめ、全員が署名・実印で押印する書き方です。法定の書式はなく、誰が何を取得するかを明確に書けば自作できます。不動産は登記事項証明書の記載どおりに書き写すのが必須です。
遺産分割協議書 書き方の費用は?
協議書の作成自体に公的な手数料は定められていません。自作なら戸籍や印鑑証明書の取得実費程度です。ただし相続登記には登録免許税(原則、固定資産税評価額の0.4%)がかかり、専門家に依頼する場合は別途報酬が発生します。
遺産分割協議書 書き方の始め方は?
まず遺言書の有無を確認し、戸籍を集めて法定相続人を確定します。次に被相続人の財産(不動産・預貯金・有価証券・債務)を洗い出し、相続人全員で分け方を協議します。合意できたら、その内容を協議書に書き、全員が署名・実印で押印します。

まず手元の不動産があるかどうかを確認するところから始めてください。あるなら登記事項証明書を取り寄せる。これが書き方で迷わないための最初の一歩です。

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梶原 利恵

元司法書士事務所スタッフ(補助者歴8年) ・ 相続・不動産登記分野の専門Webメディア編集者

司法書士事務所での補助者経験をもとに、相続登記・遺産整理の実務を取材・執筆。制度改正や現場の声を一次情報として丁寧に伝えることを大切にしています。

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