相続手続きの全体の流れと7日・14日以内にやるべきこと

- 相続放棄・限定承認の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
- 相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 相続登記は2024年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
- 正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。
- 遺産相続の方法は法定相続・遺言相続・遺産分割協議による相続の3つです。
相続手続きの結論

相続手続きは、期限の短いものから着手するのが最短ルートです。
私が補助者として担当していた頃、相談が一番多かったのが「もう3か月過ぎてしまった」という相続放棄のケースでした。間に合えば借金を背負わずに済んだのに、と歯がゆい思いを何度もしました。
だからこそ、まず期限のある手続きを把握してほしいのです。死亡届のような7日以内のものから、相続税の10か月以内まで、締切がバラバラに存在します。
目次
この記事は、相続の3つの方法 → 全体の流れ → 期限別にやること、の順で構成しています。

- 遺産相続の方法は主に3つ
- 遺産相続手続きの全体の流れ
- 7日・14日以内に行うこと
- 早急に着手すること
- 3か月・4か月・10か月以内に行うこと
遺産相続の方法は主に3つ
遺産相続の方法は、法定相続・遺言相続・遺産分割協議による相続の3つに分かれます。
どれを取るかで手続きの流れが変わります。遺言書があるかないか、相続人同士で話し合うかどうかが分かれ目です。
| 方法 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 法定相続 | 民法で定められた割合で分ける | 遺言も協議もないときの原則 |
| 遺言相続 | 被相続人の遺言書どおりに分ける | 遺言書の有無の確認が最優先 |
| 遺産分割協議 | 相続人全員の話し合いで分ける | 全員の合意と協議書の作成が必要 |
法定相続

法定相続とは、民法が定めた相続人と相続割合に従って遺産を分ける方法です。
配偶者は常に相続人になり、そこに子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかが順位に応じて加わります。
正直に言うと、実務では「法定相続どおりにきっちり分ける」ケースは多くありません。預金や不動産を誰が引き継ぐかは、後述の遺産分割協議で決めることがほとんどです。法定相続の割合は、その話し合いの基準として効いてきます。
遺言相続
遺言相続とは、被相続人が残した遺言書の内容に従って遺産を分ける方法です。

遺言書があれば、原則としてその内容が法定相続より優先されます。だから手続きの最初に「遺言書があるか」を必ず確認します。
自筆の遺言書を自宅で見つけた場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認が必要です。法務局に預ける自筆証書遺言保管制度や、公証役場で作る公正証書遺言なら検認は不要になります。
遺産分割協議による相続
遺産分割協議による相続とは、相続人全員の話し合いで誰が何を取得するかを決める方法です。
遺言書がない、あるいは遺言どおりに分けない場合に行います。合意したら遺産分割協議書を作り、全員が署名・実印で押印します。
ここでつまずく方が本当に多い。相続人が一人でも欠けると協議は無効です。私が見てきた中では、長年連絡を取っていなかった兄弟や、前妻との子の存在が後から判明し、協議をやり直すことになった例がありました。
遺産相続手続きの 全体の流れ

相続手続きは、死亡届の提出から始まり、相続税の申告と相続登記でひと区切りになります。
順番に整理すると、期限の有無で優先度がはっきりします。下の表は、私が相談者に渡していた流れをそのまま落とし込んだものです。
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 14日以内 | 年金・健康保険などの届出 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 |
遺産相続手続き| 7日・14日以内に行うこと
最初の2週間でやるのは、死亡届と公的保険・年金まわりの届出です。

この時期は精神的にも一番つらい時期ですが、行政手続きには待ったがありません。役所に何度も足を運ばなくて済むよう、まとめて済ませるのがコツです。
死亡日または相続開始を知った日から7日以内に、死亡届を市区町村に提出します。多くは葬儀社が火葬許可とあわせて代行してくれます。
続いて14日以内に、国民健康保険や介護保険の資格喪失届、年金受給を止める手続きを行います。世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届も必要です。
死亡日または相続開始を知った日から7日以内
7日以内にやるべき手続きは、死亡届の提出です。
届出先は、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。医師が作成した死亡診断書を添えて提出します。
ここまでできていれば、火葬許可証が交付され、葬儀に進めます。
死亡日または相続開始を知った日から14日以内

14日以内にやるべきは、健康保険・年金・世帯主の届出です。
| 手続き | 届出先 |
|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 市区町村 |
| 介護保険の資格喪失 | 市区町村 |
| 世帯主変更届 | 市区町村 |
| 年金受給停止 | 年金事務所など |
会社員だった場合は、勤務先が健康保険や厚生年金の喪失手続きを進めます。遺族側は勤務先への連絡を忘れずに。
遺産相続手続き| 早急に着手すること
期限のある手続きと並行して、遺言書の有無の確認と相続人・相続財産の確定を早急に始めてください。

この2つが終わらないと、相続放棄も遺産分割も判断できません。実務では、ここが遅れて3か月の期限ギリギリになる相談が一番多かった。
遺言書の有無の確認では、自宅の金庫や仏壇、公証役場、法務局の保管制度を当たります。公正証書遺言は最寄りの公証役場で全国検索ができます。
相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めてたどります。相続財産の確定では、預貯金・不動産・有価証券のほか、借金などのマイナス財産も洗い出します。
財産がプラスかマイナスか判断がつかないときは、限定承認という選択肢もあります。これも申述期限は相続の開始を知った時から3か月以内です。
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。被相続人に確定申告の義務があった場合、相続人がまとめて申告します。
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。申告先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
相続税には基礎控除があり、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら原則として申告は不要です。私が驚いたのは、この控除を知らずに不要な申告準備を始めてしまう相談者が一定数いたこと。まず総額と控除を比べてください。
不動産があるなら相続登記も忘れずに。2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。
義務化前に取得を知った未登記の不動産も対象で、2027年3月31日までに登記しなければなりません。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になり得ます。
よくある質問
相続手続きでよく一緒に検索される疑問に、実務の感覚を交えて答えます。
よくある質問
期限が迫っている、相続人が多くて手に負えない——そう感じたら、一人で抱え込まずに司法書士や税理士へ早めに相談してください。私の経験では、間に合うかどうかは「動き出しの早さ」で決まります。
